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1:ネタデス@\(^o^)/:2017/02/28(火) 11:33:38.74 ID:CAP_USER9.net
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170228-00000015-san-l13

自転車通勤していたにもかかわらず、交通費として通勤手当
約4万7千円を不正受給したとして、都教育委員会は27日、
都内の市立小学校の男性教諭(34)を戒告処分にした。

通勤中に別の自転車と衝突する事故を起こし、発覚。都教委に対し、
「自転車通勤で手当を受け取っても違反でないと思った。社会人として
無知だった」などと話しているという。

都教委によると、教諭は期限付きの臨時任用として平成26年12月に
配属されて以降、不正受給を続け、受給額は約15万円。昨年3月末に
いったん任用期間が切れて更新されており、同月までの不正受給分は
処分対象に含まれなかった。全額、返済しているという。

男性教諭は昨年4月から5月までの間、自宅から勤務校まで、電車と
バスを使って通勤するという届け出を行っていたが、実際は自転車で
通勤していたとされる。

同月23日の通勤中、前方を十分に確認しない不注意で、別の自転車と衝突。
相手の男性に約3週間のけがを負わせたという。

都教委はほかにも、駅構内で女性のスカート内を盗撮したとして
区立小の男性教諭(58)を懲戒免職処分にするなど6人を懲戒処分にした。
【【社会】自転車通勤をしながら交通費を請求していた教職員、他の自転車と接触事故を起し不正受給発覚。戒告処分。東京】の続きを読む