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1:ネタデス@\(^o^)/:2017/09/02(土) 04:00:05.20 ID:CAP_USER9.net
まったく反省していないようだ。

「猫はふん尿が臭く、爪研ぎをする。有害動物の駆除なので法律違反にはならない」

 捕まえた野良猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして殺したとして、27日、警視庁保安課に動物愛護法違反容疑で逮捕された税理士の大矢誠容疑者(52=さいたま市見沼区)はそう話し、悪びれる様子はないという。

 大矢容疑者は昨年4月~今年4月にかけ、埼玉県深谷市の廃屋で、鉄製の捕獲器に閉じ込めた猫3匹に熱湯を繰り返し浴びせたり、バーナーであぶったりして殺した疑い。その虐待の様子を動画共有サイトに投稿し、ネット上の“動物虐待マニア”から「神」などと呼ばれていたというから、まったくどうかしている。

 関係者などによると、大矢容疑者は2012年8月ごろ、埼玉県北本市に税理士事務所を開いたという。

「大矢さんはもともと税務署員で、川越や上尾(税務署)にいたなんて話を本人から聞いたことがあります。要するに“OB税理士”ですね。何でも川越時代には、あまりに強引すぎる税務調査で地元の商工会から抗議されたという噂も耳にしています」(知人)

 税理士は最難関の国家資格のひとつといわれるが、一般的に、税務署に23年以上勤務した「国税従事者」は試験が免除され、指定の研修を受けさえすれば税理士の資格を取得できる。大矢容疑者も税務署のOB税理士というわけ。

 別の関係者は「まさかって感じです」とこう続ける。

「大矢さんは仕事ぶりも手堅くて真面目そのもの。動物を虐待するなんて……とてもそんなタイプには見えない。仕事も順調だったようですよ。何かトラブルを抱えてストレスがたまっていた? そんな話は聞いたことがない」

私生活では、15年3月にマイホームを新築したばかりだった。

 それなのに、大矢容疑者は今年4月までの約1年半に、目を覆いたくなる残虐な方法で少なくとも12匹の猫を虐待していたというから、心の闇は深そうだ。

「動物愛護法違反は最大で2年以下の懲役、または200万円以下の罰金です。執行猶予付きでも禁固以上の有罪判決が確定すると、税理士の登録は抹消、つまり仕事ができなくなりますが、罰金刑の場合は抹消されません。税理士を続けられます」(税理士会関係者)

 大矢容疑者が悪びれないわけだ。

配信2017年8月30日
日刊ゲンダイ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/newsx/212541/1
【【動物虐待】猫に熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶって逮捕 52歳税理士、逮捕されても強気な理由】の続きを読む